1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号
さようにいたしたものが今度はこの協定の効力発生の日から議定書が効力を失いまして、この協定に乗移るという場合に、前の議定書に伴う刑事特別法によつて行いました手続処分の効力如何という問題が起りますので、それは新らしい相当規定によつてやつた手続処分とみなすということを規定してこの一貫性をとつたわけでございます。
さようにいたしたものが今度はこの協定の効力発生の日から議定書が効力を失いまして、この協定に乗移るという場合に、前の議定書に伴う刑事特別法によつて行いました手続処分の効力如何という問題が起りますので、それは新らしい相当規定によつてやつた手続処分とみなすということを規定してこの一貫性をとつたわけでございます。
如何なることが議了せられようとも、それの効力如何という問題になる場合には、私は国会法並びに参議院規則によつて、この委員会が成規に行われたかどうかというところに問題があると考えるので、従つて先ほど私が申したことで、委員部長において尻切れとんぼになつて、一応答弁で解決した形になつておるが、十一時四十五分以前の、何らの会期を延長する議決もないときにおいて、委員長が、結果としては閉会中であるべき今暁零時五分
従来例のないことでございまして、それは今後も続くのだという説も立ちますし、いや、そうでないのだということにもなりましようし、その問題についてはこれはいずれ又連合国の間ではつきりした公式な意思表示があるだろうと我々は思つておりますが、我々の関する限りにおいてはとにかく俘虜を帰してもらうということが、はつきりしなければならんということでございますから、そのポツダム宣言の効力如何というようなことに触れなくても
○青山正一君 法案の第三十三條、この規約の性質及び効力如何、この問題について一つ、それから三十四條の「役員の定員及び選挙」この條項のうちに水産業團体法によりまして成立したところの水産團体の会長とか或いは副会長、專務理事、常務理事又は常任幹事の職におつたような者は、一應一年なり二年なり本法による組合の役員に選挙されることができないというふうなものを何か折込んで入れて置いた方がよいのじやないか、こういうふうに